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【最後のお知らせ】特定整備認証の準備はできていますか?

お知らせ

特定整備認証の猶予期間がいよいよ終了します!
取得または申請の準備はできていますか?
取得していない場合は対象車のバンパー脱着などの作業ができなくなります。

2020年4月より道路運送車両法の改正により、これまでの分解整備認証に加え、
「電子制御装置整備」といった新たな認証資格が加わりました。
2024年3月31日までは猶予期間が設けられており、エーミングなどの作業をしたことがあれば資格がなくても作業できました。
しかし、猶予期間後の4月1日以降は無資格で作業を行った場合、未認証行為となります。
道路運送車両法違反で50万円以下の罰金刑を受けることなります。

<特定整備認証とは>
国土交通省により対象車種のカメラやレーダー、センサーといった装置が装着された部品
(フロントガラスやグリル、バンパーなど)を脱着、取替を行った際には装置のエーミング作業が
必要となります。
エーミング作業やバンパー、グリル、ガラス脱着を行う事業者は電子制御装置整備の認証資格が必須となります。

<特定整備認証に必要な条件>
〇点検整備作業場の基準(普通乗用車の場合)
・間口2.5m×奥行6m(うち屋内寸法間口2.5m×奥行3m)

〇電子制御装置整備に限った必要な機材
・水準器
・整備用スキャンツール
・整備に必要な情報の入手(FAINESや整備要領書など)

〇電子制御装置の認証に必要な基準など
・工員2名以上
・整備主任者は車体整備士または2級整備士以上の資格を所有し整備主任者講習を受講済みであること
※すでに分解整備認証を取得済みであれば機材などの準備後、変更申請を出すことで電子制御装置整備を取得できます。

<特定整備認証の対象となる車両はこちら>
国土交通省ホームページ
 

詳しい案内はこちらをご覧ください。

 

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システム部